新時代のヒットの予感!! 2020


ミスター・パートナー
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東京都新宿区新宿
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代表取締役
分銅雅一 さん
中央大学経済学部卒。2006年、税理士試験合格。大原簿記学校税理士講座専任講師、上場企業財務経理部門勤務を経て東京シティ税理士事務所で不動産税務と相続、野村證券で自社株式と事業承継の実務に従事。2018年、『分銅会計事務所』開設。TKC全国会入会。2017年、公認会計士試験合格。
明確な経営理念で相続・事業承継支援
手の届いていない課題で最適解追求

「手の届いていない経営課題に確かな現場意識で応え続ける」
『分銅会計事務所』の代表税理士分銅雅一さんが掲げた経営理念だ。2006年に税理士試験に合格した後、上場企業で財務経理の実務、税理士事務所で不動産税務と相続の実務、大手証券会社で自社株式と事業承継の実務に従事して力を蓄え、2017年に最難関の公認会計士試験に合格した翌年に独立開業、業務を相続と事業承継の支援、特に自社株式と不動産の承継の支援に的を絞り、それを実効あらしめるために自らに課した使命ともいえるものだ。
「当事務所が経営をしていく中で、大事にしている3つの判断軸があります。一つ目は、本当に社会で必要とされているものか、二つ目は、必要であるにも関わらず、十分な手が届いているものか、三つ目は、実際の経験や知見を元に、サービス提供できるものかの3つです。この3つの条件が重なったものを取り組むべきテーマとし、それにしっかりと向き合うことが当社の存在意義と考えています」
 分銅さんは、この存在意義を行動で示す時の指針として「当事者意識で向き合う」ことに加え、自分が主張することを自ら実行し、自身の発言に責任を持つ行動する「言行一致」、関わる人の意見を偏りなく取り入れ、常に公平な判断を行いながら行動する「中立」、自身の目で見ることを大事にし、実際の現場の経験を元に行動する「行動力」を掲げ、業務で実践してきた。
 その業務を自社株式と不動産の承継の支援に特化したのは、開業前に実務経験を重ね、知識も豊富で実力を発揮できる分野であったことに加え、競合性の低い未開発の市場あるいは既存市場で顧客ニーズがありながらまだ満たされていない分野で事業展開する、いわゆるブルーオーシャン戦略の視点から選択した結果だという。その上で分銅さんはこのテーマに向き合う際のスローガンとして「一つの終わりを意義ある始まりに 関わる人の願いを繋ぐ承継支援」を掲げた。
「事業承継は、確実に一つの終わりを意味します。たとえ同じ会社でも、トップが変われば、また新しい歴史が始まるからです。新たに始まるのは、新しい会社、新しいトップの歴史だけではありません。先代にとっても新たな歴史が始まり、会社に残った全員に新しい歴史が始まり、お客様とも、パートナーとも、それぞれの家族にとっても新たな歴史が始まります。一つの終わりは、多くの始まりを意味するのです。承継して終わりではなく、その次の歴史のスタートを最大限意識しながら進みます。関わる人が決して少なくありませんから、関係各所の調整に最大限の気を配ります。一つの終わりを意義ある始まりに繋げるベストパートナーでありたいと思っています」
 こうした理念、業務運営姿勢の下で行う具体的な業務は、自社株式と不動産の承継に関連する ①相続税・譲渡所得税の税務申告 ②相続・事業承継対策の立案及び実行支援 ③個人及び法人の税務顧問 ④セミナー及び研修の講師が柱。
「相続や譲渡の場面においてお客様が最も関心の高い項目である自社株式と不動産の課税問題をあらゆる面からサポートすることを主たる業務としております。また、これらに関連した個人及び法人の税務顧問においては、自計化の推進をサポートし、月次巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。これによって経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。そして、TKC全国会のモニタリング情報サービスなどを活用することで、金融機関との関係を強化し、書面添付、中小会計要領チェックリスト、記帳適時性証明書などを実践して、経営者保証ガイドラインに基づいた経営者保証の免除などを目指し、事業承継における自社株式と経営者保証の財産債務の承継問題の解消を図ります」
 事業所の大半を占める中小企業や個人事業の経営者の高齢化、後継者不足が深刻度を増す時代、相続、事業承継をめぐって変化する社会状況も見据えて業務に当たる姿勢も鮮明だ。
「2015年の相続税の基礎控除引き下げ、2018年の特例事業承継税制の創設など、相続、事業承継分野における税制が目まぐるしく変化しています。さらに、民法の相続法改正や所有者不明土地の特別措置法、生産緑地法といった税制以外の分野における制度も劇的に変化しています。このような中、断片的な情報に基づいて行った偏った対策によって、税金以外の本業に足かせが生ずるなど、様々な問題が浮き彫りになっております。お客様が次世代に財産や事業をどのように承継されたいのか、真の想いを汲み取りながら、悩みを解決していきます」
 自社株式の承継については、 事業承継税制の適用要件が10年間の措置として抜本的に緩和され、納税猶予の対象となる株式数が議決権株式総数の3分の2から全株式に、相続税の納税猶予が税額の80%から100%に拡大されるなどした2018年度税制改正の事業承継税制特例措置も活用するなど分銅さんの多角的な視点からのアドバイスが事業承継の最適解につながっていく。
(ライター/斎藤紘)

TAX plants 株式会社 分銅会計事務所
TEL/03-6380-1093 Eメール/mb-bundoukaikei@tkcnf.or.jp
ホームページ https://bundoukaikei.tkcnf.com/

「税のことは私たちに任せて」

所長
薬袋正司 さん
東京CPA会計学院を卒業後、伊勢丹で経理業務全般を経験。税理士資格を取得後、外資系税理士事務所を経て、税理士法人タクトコンサルティングに入社。10年間勤めた後、2007年、『薬袋税理士事務所』開設。宅地建物取引主任者の資格も持つ。
自筆遺言書の方式緩和の留意点指摘
法務局での保管制度についても助言

 相続争い回避の観点から重要性を増す遺言書。これまで完璧に仕上げるにはハードルが高かった自筆の遺言書の方式が民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律で2019年1月から緩和され、自筆遺言書を法務局で保管してもらえる制度も20年7月に施行される。相続問題のスペシャリスト、『薬袋税理士事務所』の所長薬袋正司さんは、こうした改正が広く理解されているとは言えないとして注意を喚起する。
「自筆遺言書の方式の大きな改正点は、一部パソコン作成が認められたことです。これまでは全文直筆で仕上げる必要がありましたが、相続や遺贈をさせる財産に関しての記述部分を別紙という扱いで財産目録とする場合、これをパソコンで作成してよいことになりました。相続財産となる銀行預金口座の通帳のコピーや登記事項証明書などの添付で相続財産リストとすることも認められました。不動産を複数所有しているような人にとっては、作成の作業負担が軽減されます」
 その上で薬袋さんが注意を促すのは、パソコンやコピーの添付で作った財産目録はすべてのページに本人の署名と押印が必要な点だ。これを怠ると、遺言書そのものが無効になる可能性もあるという。加えて、曖昧な表現は避ける、遺留分に注意する、できるだけ遺言執行者をつける、付言事項として遺言を書いた理由を書き添える、相続税がかかる場合は税金にも注意するなどの留意点は変わらないと指摘する。
 一方、自筆遺言書を法務局で保管してもらえる制度については、第三者に偽造されるリスクがなくなったり、家庭裁判所の検認の必要がなくなったりするなどのメリットを挙げると同時に、注意点も指摘する。
「従来の自筆遺言に使う用紙は便箋やノートの切れ端でも有効でしたが、新しい制度では法務省令で定める様式で作成した無封の状態の遺言書という体裁でないと認められません。また遺言者本人が法務局に遺言書を持参して申請手続きを行い、本人確認などのチェックを受ける必要があります。さらに遺言者が死亡した際に法務局に遺言が預けられていることが自動的に遺族に通知されるわけではないので、この制度を利用したことを家族に知らせておくことも必要です」
(ライター/斎藤紘)

薬袋税理士事務所
TEL/03-6228-6400 Eメール/minai@tax-bpc.com
ホームページ http://www.tax-bpc.com/

左上:税理士・行政書士
前川晶 さん
中央大学法学部卒。名古屋国税局直税部資産税課などで活躍後、税理士登録し、1999年、「前川晶税理士事務所」開設。2000年、行政書士登録。松阪市固定資産評価審査委員会委員長、民事・家事調停委員などを歴任。株式会社・医療法人の監査役、財団法人、社会福祉法人の理事、監事就任。三重県産業支援センター専門家。経営革新等支援機関。

右中:代表社員・税理士・ファイナンシャルプランナー
前川浩一 さん
同志社大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。2006年、税理士試験合格。2008年、ファイナンシャルプランナー認定。2012年経緯革新等支援機関認定、2013年、農業経営アドバイザー合格。2017年、「前川浩一税理士事務所」開設。2019年、「税理士法人トータルサポート」代表社員就任。

下:一般住宅のような親しみやすい外観が特長の事務所。
税理士父子の専門性が生む相乗効果
相続と経営黒字化支援で着実に実績

『税理士法人トータルサポート』は、国税庁OBで税理士と行政書士の資格を持つ父、前川晶(まえがわあきら)さんと税理士とファイナンシャルプランナーの資格を持つ子息、浩一(ひろかず)さん親子が二人三脚で事務所を運営し、資産を持つ個人の相続支援や中小企業の経営支援などの業務推進体制を強化し、着実に実績を重ねている事務所。特に、晶さんは相続支援で、浩一さんは経営支援で頼りにされる存在だ。
 晶さんは、名古屋国税局で土地・建物の譲渡、相続・贈与を担当した税務のスペシャリスト。その深い知見を相続に悩みや不安を抱える資産家の支援に生かしてきた。
「平成27年の相続税の改正により、基礎控除が引き下げられたことから、土地・建物やアパートを多数所有している方、市街化区域に多数の農地を所有している方、多数の株式や投資信託を保有している方などから多くの相談を受け、申告の対象になるかを診断、申告対象になる可能性がある方には税額シミュレーションや相続のアドバイスを行っています。また、同族会社の社長に対しても非上場株式の評価や個人と法人に関わる財産の管理の仕方などについて助言を行っています。いずれにしても適切な節税は、早い時期からの準備が効果的です」
 また、二次相続や遺産の分割協議、生前贈与、遺言の手続きも支援する。
 事務所の代表社員を務める浩一さんは、税務の知見に加え、大学院で学んだ経済学やファイナンシャルプランナーとして持つ金融や税制、不動産、保険など幅広い知識を生かし、中小企業の支援で実力を示してきた。支援の対象は開業・法人設立、事業承継、経営計画策定など幅広い。
 中でも経営黒字化のためのプロセスは精緻を極める。収支構造の把握、部門や商品ごとの利益率改善シミュレーション、コストの機能別分類と削減策、既存事業での売上拡大や成長分野へのシフトのための具体的施策、行動計画策定などのステップを踏んで、着実に黒字化に導いていく。集客率を高めるイベントを仕掛けることなども提案する。また、2012年にいち早く経済産業大臣から経営革新等支援機関の認定を受け、中小企業の経営支援を行っている。さらに、農業経営アドバイザーとして20社程の農業法人に対し、経営支援を行うとともに、講演活動も幅広く行っている。
「税理士は町のよろず屋のような存在」という父親の姿勢に学んだ経営センスと時代の潮流に機敏に対応できる能力で業務を牽引する。
(ライター/斎藤紘)

税理士法人トータルサポート
TEL/0598-50-5577 Eメール/support@ts-taxco.jp
ホームページ http://www.ts-taxco.com/

代表弁護士(奈良弁護士会所属)
髙島健太郎 さん
大学時代、母子生活支援施設でボランティアを行ううちに、トラブルを抱えているけれど解決策がわからない方々に、法律上の手助けをしたいと弁護士を志す。依頼を受けた案件については、必要に応じ、事故現場の調査や事務所外での聴取など、フットワーク軽く行動しながら業務にあたっている。

左中:事務所所属の弁護士
河瀬まなむさん(左)、髙島健太郎さん(右)
(いずれも奈良弁護士会所属)
交通事故被害者の諸権利を徹底堅守
年50件超の案件を解決に導くプロ

 発生件数約43万件、負傷者約52万5千人 死者約3千5百人。2018年に起きた交通事故の概要だ。明日は我が身と誰もが不安を抱く数字だが、法律問題がからむ交通事故と積極的に向き合い、被害者の権利を守ってきた弁護士がいる。『奈良万葉法律事務所』の代表髙島健太郎さん。解決した交通事故案件が年に50件超というスペシャリストだ。
「当法律事務所には、交通事故に遭ったけど何をどうすればよいかわからないといった方から、保険会社と交渉するのは荷が重い、保険会社から示談用の書類にハンコを押すよう言われているけど押していいのか、保険会社との交渉で専門家に入ってほしい、相手の主張に押されて不利な結果にならないか不安、交通事故での過失割合はどれぐらいが妥当なのか、後遺障害等級に納得できないといった不安や恐れ、疑問を抱えた方が相談に訪れます。その一件一件に真摯に向き合い、被害者が不利にならないように支えて行きます」
 その活動は迅速かつ誠実を旨とし、事故直後から一貫した方針で保険会社と交渉、必要に応じて事故現場の調査や関係者の聴取なども行い、事故証明など資料取得、適切な治療期間や後遺障害認定、通院費の請求、適切な損害賠償額の算定と請求を目指し、相手の対応によっては損害賠償請求訴訟の提起も準備し支えていく。
 その精力的な支援活動で、「保険会社の提示金額から大幅にアップした」「後遺障害が適切に認定された」「過失割合について依頼者の主張が認められた」「一度の交渉で賠償額が90万円から約118万円に増額した」「保険会社の対応の悪さを追及し慰謝料増額が認められた」「玉突き事故でけがをした家族について提示額の約2倍の慰謝料額で示談した」「保険会社の提示額から後遺症分の賠償も含め、賠償金が増額した」などの解決事例を重ねてきた。
「交通事故に遭われたら、まず警察に連絡し実況見分などを行ってもらうことが重要。また、最近の自動車保険は弁護士費用特約付きが多く、この場合、300万円程度までは弁護士費用が保険で支払われますので、交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします」
(ライター/斎藤紘)

奈良万葉法律事務所
TEL/0744-28-8100 Eメール/info@naramanyou-law.com
ホームページ https://www.naramanyou-law.com/

生前測量
測量には、最低数十万円の費用がかかるので、生前測量の重要性には理解を示されるものの、実際には二の足を踏まれる方もいる。しかし、お子さんの代になって、万が一隣との境界争いが起こった場合の経済的・精神的苦痛がどれほどものかを想像してみていただきたい。一人でも多くの方に「終活」の第一歩として生前測量を行い「子ども孝行」してほしいと思う。

代表
長田拓也 さん
早稲田大学第一文学部卒。2004年、土地家屋調査士の国家資格取得。山口で登録。2007年、広島に所属変更。2008年、民間紛争解決手続代理関係業務認定。2015年、東京に所属変更、オールフォーワングループに参画。NPO法人相続アドバイザー協議会認定相続アドバイザー。山口県観光案内人検定合格。
土地相続に備え生前測量の実施推奨
隣接地とのトラブル回避などに有効

 人生の最期に備え相続などの準備を進める終活ブームの中、「生前測量」を強く推奨しているのが『おさだ土地家屋調査士事務所』の代表長田拓也さんだ。相続財産に土地が含まれている場合、隣接地などとの間で起きうるトラブルを回避する上で重要と指摘する。
「子どもが1人なので相続で揉めることはないというケースでも、土地の相続では隣との境界をはっきりさせておかないと、身内でなく隣家とトラプルが起きるかもしれません。相続の手続きが終わってから境界に問題があったと分かれば、大切な財産を受け継いだお子さんが隣家と争うことになってしまいます。円満な相続を実現するためにも、ご自身が元気なうちにお隣との境界線を確定しておくことが重要です」
 長田さんは、生前測量のメリットとして、その土地の売却を希望する場合もすでに境界が確定している土地なので取引が安全かつ円滑に行えることを挙げる。また、被相続人の負担で生前測量を行っておけば、測量にかかる経費分を相続財産から減らすことができ、相続税額の低減にもつながるとも指摘する。
 長田さんは、士業の専門家が力を合わせて顧客の課題を解決するオールフォーワングループに所属する。
(ライター/斎藤紘)

おさだ土地家屋調査士事務所
TEL/042-313-8677 Eメール/ osada.chosashi@gmail.com
ホームページ https://osada-chosashi.com/

代表
浜崎大祐 さん
2004年3月、不動産鑑定士登録。2008年4月『株式会社浜崎総合鑑定地所』設立。「お客様に納得いただける、説得力のある鑑定士でありたい」を信念に、たゆまぬ自己研鑽に励む。変動する不動産マーケットの真の価値を追求することで、柔軟・迅速に適正価格を導きだしている。
常に変化する不動産ニーズを見据え
真の価値を追求する不動産鑑定士

 不動産鑑定士とは、不動産の経済価値を判定し、貨幣価額に表示する不動産鑑定評価を行う専門家だ。ニッチな職業のように見えるが、『株式会社浜崎総合鑑定地所』のサービス内容は実に多岐にわたっている。
 不動産の売買や交換にあたっての適正価格の把握や、相続税をはじめとする節税対策といった個人向けのサービスに加え、賃貸等不動産の時価評価から地代・家賃に関しての評価、出資する不動産の評価、遺産分割協議や離婚に伴う資産価値の把握、融資に際しての担保評価など、活躍する場面は幅広い。対象となる顧客も、個人から法人はもちろん、行政や金融機関、弁護士や司法書士、公認会計士・税理士など様々だ。
 同社では、頻繁に鑑定の研修や勉強会などを行って、鑑定士としての研鑽に力を注いでいる。また、異業種との各種研修会にも積極的に参加し、常に情報収集を心がけているという。
 顧客にとって最も不安な点は、希望の評価額が出るかどうかということ。じっくり相談を行ったうえで、要望の報酬額・鑑定評価内容・納期に最善を尽くしてくれる同社は、まさに頼れる専門家といえそうだ。
(ライター/ナガノリョウ)

株式会社 浜崎総合鑑定地所
TEL/077-521-0210 Eメール/ap@hamaso-kantei.jp

代表
井上文雄 さん
国税職員として40年以上、国税庁、関東信越国税局、埼玉・群馬・栃木・茨城県下税務署に勤務。退職時は特別国税徴収官を務める。法定後見監督人、キャリアコンサルタント技能検定士等幅広い経験がある。税理士会上尾支部の公益活動対策部長、複数のNPO法人などでボランティア活動も。

関東信越税理士会上尾支部
(公益活動対策部長)
(社)日本産業カウンセラー協会
NPO 現代カウンセリングセミナー理事
NPO キャリアプラザ埼玉(CPS)監事
キャリア・コンサルティング協議会2級技能士
成年後見監督人(前橋家庭裁判所)
相続および成年後見制度を中心に
お金と法律のことを安心にサポート

『井上文雄税理士事務所』は、特に相続税に関する税務と成年後見制度のプロフェッショナル。相続税については、2015年からの基礎控除の引き下げで、相続税の申告が必要な相続人が増えており、また、人生百年時代を迎え、団塊世代が相続について考える時代になったことから注目度も高い。
 同事務所のある埼玉県鴻巣市での標準的なモデルケースで考えると、妻・子ども2人で基礎控除は4800万円、主な財産が自宅(土地、家屋)2000万円、貯金など3000万円、上場株式1000万円の計6000万円の場合、葬式費用などを控除した課税遺産額が1000万円として相続税は100万円になる。相続税対策として少しでも多く遺族に残せるよう、生命保険の活用などの対策を提案し、親身になって対応する。
 成年後見制度は、認知症などで判断能力が十分ではない方々を支援する制度。税理士も財産管理の専門家として後見人を務め、家庭裁判所へ管理の報告等を行う。実務経験も豊富で安心して任せられる。
 お金と法律のことは何かと難しい。ぜひとも同事務所のような経験豊富な専門家に相談したい。
(ライター/ナガノリョウ)

井上文雄税理士事務所
TEL/048-543-6453 Eメール/ inouehumio@yahoo.co.jp

代表
井上立子 さん
1956年埼玉県川口市生まれ。1998年税理士試験合格、2003年8月開業。「あなたとあなたの会社の将来を共に考え、共に成長していきたい」と思いを語る。事業計画やライフプランの作成に心を砕く。
相続税や贈与などの資産税の扱いから
中小企業の経営サポートまで手厚く

 東京・豊島区池袋で税務一般を請け負っている2003年開業の『井上立子税理士事務所』常に最新情報を収集し、最新設備を備え、フットワークの良さが特長だ。
 年間を通じて扱う、相続税・譲渡所得・贈与といった資産税の案件が多いが、それらの申告にとどまらず、資産家や企業社長の将来を考えるファイナンシャルプランを作成することを得意としている。また、同事務所は、中小企業経営力強化支援法にもとづく「経営革新等支援機関」として認定を受け、中小企業の財務経営力や資金調達力の強化を支援している。会社の内部経理を整えることが中小企業の発展の条件になると考え、毎月帳簿を確認し、経営アドバイスを行う。
 税理士の業務は申告書を作成することだけではなく、「黒字決算」を支援するのも大事な仕事と考え、税制改正、補助金、助成金情報も的確に伝えることをモットーとしている。弁護士、司法書士、社労士などの各士業とのネットワークも構築しており、よろず相談の窓口としての機能を果たしているのも特長だ。
 税務相談は随時。申告や継続相談の必要が生じた場合は、初回相談無料だ。
(ライター/ナガノリョウ)

井上立子税理士事務所
TEL/03-3986-2246 Eメール/ inoue-ritsuko@tkcnf.or.jp
ホームページ https://www.ir-tax.jp/


〒160-0022 東京都新宿区新宿2-15-2 岩本和裁ビル5F TEL.03-3352-8107 FAX.03-3352-8605