令和のベストヒット大賞 2019


ミスター・パートナー
〒160-0022
東京都新宿区新宿
2-15-2岩本和裁ビル5F
TEL.03-3352-8107
FAX.03-3352-8605
 
「税のことは私たちに任せて」

所長
薬袋正司 さん
東京CPA会計学院を卒業後、伊勢丹で経理業務全般を経験。税理士資格を取得後、外資系税理士事務所を経て、税理士法人タクトコンサルティングに入社。10年間勤めた後、2007年、『薬袋税理士事務所』開設。宅地建物取引主任者の資格も持つ。
家族信託を相続対策の選択肢に推奨
認知症になる前の有効な財産管理法

「相続人全員が納得できる着地点へ導く」
『薬袋税理士事務所』の所長薬袋正司さんは、利害が複雑にからむ相続問題を多角的視点で解決に導いてきた相続のスペシャリスト。高齢化が加速し、厚労省の推計で2025年には認知症を患う人の数が700万人を超え、65歳以上の高齢者の5人に1人が罹患するといわれる時代の中で、有効な相続対策の選択肢として推奨しているのが「家族信託」だ。
 薬袋さんは、この制度の仕組みの説明の前に、認知症を発症して意思判断能力が欠如すると、遺言書の作成や契約の締結、遺産分割協議、相続の承認、放棄、預金の引き出し、住居の新築や改築などができなくなると指摘、親が元気なうちに相続対策に着手する重要性を説く。
「家族信託とは、主に親が信託契約などによって保有する財産を信頼できる子どもなどの家族に託して、特定の目的に沿って、財産の管理や処分することを任せるという仕組みです。2006年の信託法改正によって営利を目的としなければ個人にも財産を信託することができるようになり、認知症への懸念を背景に注目度を高めている制度です」
 これを推奨するのはメリットの多さからだ。
「家族信託は、本人が元気なうちに財産管理を家族に託すことで資産凍結のリスクを回避でき、かつ、受託者はあらかじめ締結している信託契約の目的に反しない限り、不動産の売却、買換、アパート建設などの柔軟な財産管理をすることができるため相続対策を行うことができます。また判断能力が喪失してしまう前に贈与によって次の世代に財産を移転させてしまうと多額の贈与税が発生してしまう恐れがありますが、家族信託で信託契約を結んでおけば、受託者へ財産を移転した際には贈与税は課されません。さらに自身の死亡後の財産の承継先について、遺言によって定めておくことができますが、家族信託でも、受益者死亡後の信託財産の帰属先又は次の受益者を定めておくことで遺言と同じような効果をもたらすことができます」
 成年後見制度や生前贈与と対比しながら財産承継や生前の財産管理方法のリスク対策を支援する薬袋さんの元には相談が絶えない。
(ライター/斎藤紘)

薬袋税理士事務所
TEL/03-6228-6400 Eメール/minai@tax-bpc.com
ホームページ http://www.tax-bpc.com/

中小企業庁認定の経営革新等支援機関に認定。音瀬泰彦所長の似顔絵。世界似顔絵大会で優勝実績のあるクリマイスター氏の作成。
商標「徳島税理士PRO®」の登録が認められ、その商標を使う指定役務は税務相談から金融資産形成に関する助言、保険、金融・財務分析、企業の信用に関する調査まで17項目に及ぶ。

所長
音瀬泰彦 さん
大学卒業後、自動車会社に就職し、会計・経営のノウハウを学ぶ。28歳の時、父親が1962年に開いた税理士事務所に入所、税務などの実務経験を積み上げ、1995年に税理士登録、『音瀬泰彦税理士事務所』として経営を承継。AFP資格保有。2015年に経営革新等支援機関に認定。
信頼集める幅広い中小企業支援業務
少子高齢化時代の課題に知見を動員

『音瀬泰彦税理士事務所』の所長音瀬泰彦さんがその存在感を高めているのは、業務の幅広さだ。法人、個人事業、会社設立・起業・開業、相続・贈与・事業承継、節税、医療法人、経営分析・キャッシュフロー分析の7つのサポートを中心に、税理士とAFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)の知見を動員し、課題の最適解を追求する。
 音瀬さんが今力を注いでいるのは、少子高齢化時代の喫緊の課題である中小企業の事業承継と相続の支援だ。事業承継の支援に力を入れるのは、今後10年間に平均引退年齢の70歳を超える中小零細企業の経営者が約245万人にのぼり、承継の準備を怠れば、廃業が続出すると中小企業庁が指摘しているからだ。このため支援では、2027年末まで適用される事業承継税制の改正で創設された特例措置を活用する。
「事業承継を目的として上場されていない自社株式を先代経営者から後継者へ相続や贈与で引き継がせる際の特例が重要です。納税猶予の対象株式が総株式数の最大3分の2から全株に、猶予される相続税額は対象株式に係る課税価格の80%から100%になるなど利点が多い措置です。特例の適用を受けるため都道府県に提出する特例承継計画の作成なども含めしっかりとサポートしていきます」
 相続支援では、相続税の過払い回避策を中心に助言する。
「相続税額を左右する大きな要因になっているのが土地の評価です。土地は形状や周辺環境など一つとして同じものはありません。相続税法ではそういった土地の特質を一定の範囲内で評価に反映させることが認められています。いびつな形の土地、周辺の状況に比べて広すぎる土地、高低差がある土地、周辺にお墓や高圧電線などがある土地、騒音や異臭がひどい土地は評価を下げられることが多いのです。土地の評価を下げることが認められる可能性があるこうした要因を減価要因といい、これを見落とさないよう支援していきます」
 先代所長の父親から事務所を引き継いで24年。経営革新等支援機関に認定され、『徳島税理士PROⓇ』の商標登録も認められた音瀬さんの元に寄せられる相談は多様で、その件数は増える一方だ。
(ライター/斎藤紘)

音瀬泰彦税理士事務所
TEL/088-622-8008 Eメール/support@otosetax.jp
ホームページ http://otosetax.jp/

立正大学経営総合特論にて。

代表社員
寺嶋卓 さん
明治大学理工学部工業化学科卒。同大大学院理工学研究科卒。帝人株式会社勤務を経て、2006年、「寺嶋労務管理事務所」に入所。2008年、社会保険労務士の国家資格取得。2009年、同事務所代表に就任。2011年、特定社会保険労務士資格取得。2018年『寺嶋社会保険労務士法人』と法人化。現在、社員数14名。
企業の未来を創るナビゲーター
半世紀続く社労事務所3代目の気概

 末尾に士が付く専門資格職業「士業」の実体を紹介する単行本「私が士業として生きる理由」(東京リーガルマインド社刊)に登場する30人の1人にも選ばれた、社会保険労務士寺嶋卓さんは、東京・荒川区で50年以上続く『寺嶋社会保険労務士法人』の3代目代表社員。企業の労務面などを支援する事業についてアウトソーシングでもインソーシングでもない「ウィズソーシング」という考えの下で推進する姿勢が評価され、士業の未来戦略をテーマにした実務家講演会のパネリストに招かれるなどその存在感は高まる一方だ。
「当事務所は、クライアント企業の内部にエキスパート集団の社外人事総務部を設立するようなイメージで業務を行っています。それは単なる労務関連業務のアウトソーシングではありませんし、外部の人材を社内で活用するインソーシングでもありません。企業の一員として隣に寄り添い(with)、共に考え、準備し、そして行動や指導をする形です。この支援体制を我々はウィズソーシングと呼んでいます」
 寺嶋さんはまた、社会保険労務士の業務を「企業未来ナビゲーター」と定義付け、「企業の未来を創る」を経営理念に掲げる。実際の業務は、「顧問業務」として労使トラブルを予防するための労務相談業務、労働・社会保険関係法令に基づく書類作成および提出。「人財育成サポート」としてコミュニケーション研修や管理職研修。「経営理念制定業務」として経営方針、経営計画、行動指針作成業務。「社内体制整備業務」として就業規則の作成や人事考課制度の構築、と「ヒト」に関するプロとして多岐に渡る。
「労働基準法は、会社の義務と社員の権利を定めたものです。労使間でトラブルが発生した時にその土俵で勝負をすれば会社は不利になってしまいます。そこで重要なのが意思の疎通です。会社が不利になるからといって義務だけを押し付ける社内ルールでは社員のモチベーションはあがりません。社員のモチベーションが上がらなければ、生産性が下がり会社の業績は悪くなります。反対に社員が自分の権利だけを主張し過ぎますと、会社が存続できなくなります。お互いがお互いに寄り添いながら、ウィンウィンの関係が築ける関係を模索、提案していきます(これがウィズソーシング)」
 寺嶋さんは、労使紛争を裁判外で解決する特定社会保険労務士の資格も持つ。
(ライター/斎藤紘

寺嶋社会保険労務士法人
TEL/03-5901-9833 Eメール/ terashima.sr@tera.srst.jp
ホームページ http://tera-sr.com/

弁理士3人、事務スタッフ1人の陣容。

代表
岡田宏之 さん
早大理工学部卒。同大大学院理工学研究科で博士(理学)の学位取得。同大学理工学総合研究センター講師を経て2003年『パール国際特許事務所』入所。2005年、弁理士登録。特定侵害訴訟代理業務付記。2011年、代表就任。
複眼的視点で知的財産戦略構築支援
経営戦略上の得失を考え最適解追求

 デジタル化に伴って事業環境が多様化、複雑化してきたこの時代、企業の競争力を高める上で重要度を増す知的財産戦略。その構築を支援する『パール国際特許事務所』の代表で弁理士の岡田宏之さんのコンサルティングは複眼的だ。企業の代理として特許権や実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権取得のための手続き代行を主幹業務としながら、そのプロセスでは大局的な視点から経営戦略での知的財産の位置付けや権利取得の可否、事業の上流下流への領域拡大の可能性、権利の活用まで検討し、最適解を示す。
「特許は、後発参入者を市場から排除する参入障壁の構築、独占に大きな力を持ちえますが、独占の多くの手段のうちの一つです。原材料の入手ルートなどで価格の面で優位に立つ、知名度のある既存製品や既存サービスとの組合せなどによって顧客誘引力を利用するなどいくつかの手段が考えられます。これら、複数の手段の中で、特許取得が最も好ましいとなれば、特許出願を考えることになりますし、他の手段の方が好ましいとなれば、特許取得に固執する必要はありません。また、新しいアイデアを使った製品やサービスの売上高、販売数、利益、利益率、シェアが特許を取得した場合と取得しなかった場合でどのように変わるかも詳しく分析し特許出願の可否を判断することも重要です」
 特許取得に際しては、「より広く、より強い」権利を目指すという。
「想定している事業よりも上流側下流側に事業領域を広げられる、あるいは企業に対して優位に立てる可能性、想定している領域とは異なる領域に事業領域を広げられる、あるいは異なる事業領域の企業と共同開発を行える可能性、自社製品の高付加価値化、廉価版の可能性なども系統的に探っていきます」
 岡田さんは、早大大学院理工学研究科で宇宙線などを研究し、理学博士の学位を取得、同大理工学総合研究センター講師から知的財産の世界に転じた異色の弁理士。「知財のかかりつけ医」を標榜し、エレクトロニクスや光学、磁性体などの物性、材料、化学分野、ナノテクノロジー、マイクロマシーン、医療機器、日用品、土木、建設、放射線など幅広い技術分野に対応する。
(ライター/斎藤紘)

パール国際特許事務所
TEL/03-3988-5563 Eメール/office@pearl-pat.com
ホームページ https://www.pearl-pat.com/

代表税理士
竹内武泰 さん
獨協大学外国語学部卒。会計事務所、事業再生コンサル会社で経験を積む。税理士資格取得後、新日本経営会計事務所開設。2014年、『税理士法人新日本経営』を中核とした「新日本経営コンサルティンググループ」を形成、代表に就任。埼玉県再生支援協議会、埼玉県信用保証協会、埼玉県産業振興公社のアドバイザー。
中小企業の黒字化と財務改善に独自のノウハウ
活路拓く経理と経営戦略の見える化

『税理士法人新日本経営』の代表竹内武泰さんは、会計・税務に精通した税理士と体系的な経営管理知識を持つ経営コンサルタントの総合力で中小企業の経営を支援し、黒字化を実現してきた経営の専門医的存在だ。その手腕の要諦は「経理と経営戦略の見える化」だ。
「どんなに経営者が頑張って売上を上げたとしても、経理がどんぶり勘定では利益を出すことはできません。この状況を改善するのが経理と経営戦略の見える化です。第一が過去の見える化。部門別損益管理で赤字の原因を把握し、経営課題を発見します。第二が未来の見える化で、事業計画を作成し、目標と実績の管理をすることで黒字化を実現します。第三が経営戦略の見える化。自社のビジョンと経営戦略を明確化することによって、漠然としていた展望が実現可能な計画になり、経営の道筋が明確になります」
 中小企業の7割以上が赤字といわれる中、同事務所の顧問先の約8割がこの手法で黒字経営を実現したという。このほか、金融機関への提出資料の作成などによる融資・資金繰りの支援、専門家チームを組成しての事業再生や事業承継、M&Aなどの支援でも指導力を発揮する。
(ライター/斎藤紘)

税理士法人新日本経営
TEL/048-814-2030 Eメール/ info@shinnihon-keiei.com
ホームページ https://shinnihon-keiei.com/

『クマさんの女心と仕事心―W・HEART』
(文芸社)定価 1,100円+税

代表
大倉佳子 さん
東京国税局採用。都内税務署及び国税庁に30年余り勤務。2017年『大倉佳子税理士事務所』開業(関東信越税理士会所沢支部所属)。2018年、中小企業等軽々強化法に基づく経営革新等支援機関に認定。
国税局勤務の経験を生かし
確定申告を中心に税務をサポート

 東京国税局、国税庁と約30年にわたって国税に携わり、独立して『大倉佳子税理士事務所』を立ち上げた大倉佳子さん。現在の主なクライアントは、個人事業主の確定申告サポートを中心に、リロ倶楽部指定税理士として相続税相談・申告等業務も行っている。
「確定申告と聞くと『大変』というイメージを抱く事業主様は多いですね。個人事業主様や開業したての事業主様は、時間に追われて経理が後回しになりがちで、確定申告時期になって慌てる方が多い。経営に時間を使うためにも、私たちプロにお任せいただいた方が効率的です」
 青色申告特別控除では、2018年の税制改正で特別控除額が10万円または55万円が基本となり、一定条件を満たした場合だけが65万円となる。その対策も、税理士なら強い味方となってくれる。また、クラウド会計ソフトにも対応しているため、ネット環境下で会計データを確認し、リアルタイムのアドバイスもしてくれる。
 大倉さんは、女性と会社の女心と仕事心をつなぐための、コンサルティング事業「W・HEARTマッチングコンサルタント」としても活躍。キャリアウーマンにとっての心の支えとなる活動にも力を注いでいる。
(ライター/ナガノリョウ)

大倉佳子税理士事務所
TEL/04-2924-0790 Eメール/garnet-bear8@jcom.zaq.ne.jp

代表
琉子敬仁(りゅうしたかひと) さん
奄美群島の徳之島出身。1975年2月23日という、「税理士の日」に誕生。1998年9月税理士矢島和義事務所に就職。 2013年3月LEC会計大学院修了(MBA取得)。同年6月税理士資格取得。2016年4月東京税理士会四谷支部税理士登録。同年6月開業。
「家族」のように経営者に寄り添い
多角的な視点で総合的にアドバイス

 経営者が何に困り、何を求めているかを迅速に共有し対応できる、バックオフィスサービスを専門とする『Ohana税理士事務所』。Ohanaとは、ハワイ語で「家族」を意味する言葉。「私たちはオハナ、私たちはひとつ」をモットーに、家族のように経営者に心から寄り添い、共に悩み、問題を解決していくことをめざしている。クライアントの家族のような存在となるため、従来の税理士事務所が行ってきた記帳代行や税務代理のみではなく、クライアントの立場に立って、多角的な視点のもとに総合的なアドバイスをしているという。
 また、目先の節税に焦点がいきがちだが、それによって中長期的な事業の存続が危ぶまれたり、多額の納税リスクが生じていては本末転倒だ。同事務所では、節税を図りつつも優先して事業存続・繁栄の基礎を構築すること、財務体質の改善・強化を実現することを重視。税金だけではない管理会計的思考により、企業や個人の持続的発展をサポートしている。
 税理士の役割が転換期を迎えている時代。税法・事象を組み合わせて考え、提案する能力と創造性を生かす同事務所は、まさに頼れる家族である。
(ライター/ナガノリョウ)

OHANA税理士事務所
TEL/03-6384-1987 Eメール/ryushi@ohana-tax.com
ホームページ https://tax-ohana.com/

「これ1冊で安心/歯科医院経営のすべてがわかる本」
(あさ出版)2,700円+税
「相続は準備が9割」
(あさ出版)1,600円+税
「相続の税金と対策 これだけ知っていれば 安心です」
(あさ出版)1,600円+税

所長
志賀暎功 さん
1958年、東京国税局総務部採用、税務講習所で1年間研修、その後、成田、日本橋などの税務署で税務調査官として納税者に向き合う。国税局資料調査課を経て、1985年、王子税務署を退職、税理士を開業。共著書あり。
不動産を相続した場合の最善策助言
共有を避け代償分割・換価分割を推奨

 亡くなった人の遺産を相続人が分け合う「遺産分割」で難しいのは物理的に分けることが不可能な不動産の取り扱いだ。国税局出身で相続対策のプロ、『志賀暎功税理士事務所』の所長志賀暎功さんは、解決策として「​代償分割」を推奨する。分割してしまうと困る自社株式などの財産が多い際にも有効という。
「『代償分割』とは、相続人の1人または複数人が遺産を取得する代わりに、他の相続人には相応の代償金を支払う方法です。これには代償資金が必要になるため、生前から対策を考えておく必要があります。共有は避けたいが『代償分割』できるほどの資金がない、あえて家や土地を相続する必要もないといった場合は、遺産を売却して得た現金を相続人で分ける『換価分割』という方法もあります。ただ、その場合、譲渡所得税の課税対象になるほか、不動産の譲渡では登記費用や仲介手数料が発生し、株式であれば売却手数料がかかり、予想していたよりも手取りの金額が少なくなる点に留意が必要です」
 志賀さんは、税負担の軽減のため、「マイホーム譲渡所得の特例」「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」の適用が可能かも検討を促す。
(ライター/斎藤紘)

志賀暎功税理士事務所
TEL/03-5832-9941 Eメール/ ta-shiga@ams.odn.ne.jp
ホームページ http://www.shiga-tax-ao.com/


〒160-0022 東京都新宿区新宿2-15-2 岩本和裁ビル5F TEL.03-3352-8107 FAX.03-3352-8605